遺言の撤回・変更
遺言は人の最終の意思を尊重する制度なので、一度遺言書を作成した後でも、生前にいつでも何ら理由がなくても、自由にその全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。
遺言の撤回も、適式な遺言の方式でしなければいけません。
また、生前に遺言書を複数作成した場合で前の遺言と後の遺言が抵触するときは、遺言を撤回する旨の明示がなくても、後の遺言によって前の遺言が撤回されたものとみなされます。
混乱を避けるためには、遺言書を作成し直した場合は前の遺言書を破り捨てておくのがよいでしょう。