鉛筆やフリクションペンで書いた遺言は有効ですか?
有効です。
自筆証書遺言が有効になるための条件としては、「全文を自筆で書く」(※財産目録はパソコンで作成可能)ことが必要ですが、ボールペンなどの消えにくいペンで書かなければいけない、などの条件は定められていません。ただし、当然ながら鉛筆等で書かれたものは消えたり、改変される恐れが大きいので、できるだけ油性のボールペンなど消えにくい筆記具で書くのがよいでしょう。
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有効です。
自筆証書遺言が有効になるための条件としては、「全文を自筆で書く」(※財産目録はパソコンで作成可能)ことが必要ですが、ボールペンなどの消えにくいペンで書かなければいけない、などの条件は定められていません。ただし、当然ながら鉛筆等で書かれたものは消えたり、改変される恐れが大きいので、できるだけ油性のボールペンなど消えにくい筆記具で書くのがよいでしょう。