遺言執行者とは遺言書に書かれた財産の相続などの内容を実際に行う人のことをいいます。ここでは、遺言執行者の意義、選任方法や遺言執行者がいる場合の相続手続きの流れを説明します。
1.遺言執行者を指定することの意義・メリット
もし遺言執行者を指定していなかった場合、たとえ遺言で特定の相続人に財産を譲り渡したとしても、実際に名義変更をするためには相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。そうすると、財産を譲り受けない相続人や遺言内容をよく思わない相続人の協力を得られずに手続きを進められないという事態が起こり得ます。
これに対し、もし遺言執行者を指定した場合、遺言執行者は、他の相続人の印鑑などをもらわずに、単独で遺言内容を実現することができます。また、他の相続人が遺産を勝手に処分することができなくなります。
このように、遺言執行者を指定することで、手続きを簡略にでき、迅速・確実に遺言内容を実現することができます。
2.遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、誰でもいつでも選べるものではなく、次の方法でしか選任できません
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- 遺言者が遺言で遺言執行者を指定(または選任者を指定)
- 申立てにより家庭裁判所が選任
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したがって、相続人たちが話し合って誰かに遺言の内容を実現する手続きを依頼しただけでは、ここでいう「遺言執行者」にはなりません。遺言執行者は単独で遺言内容を実現できる強い権限を与えられますので、選任方法が限定されているのです。
3.遺言執行者になれる人、なれない人
法律上、遺言執行者になれないとされているのは、未成年者と破産者だけです。したがって、相続人や第三者を指定することは問題ありません。実務上は、信頼できる相続人や法律専門家が指定されることが多いです。
4.遺言執行者が指定されている場合の相続手続きの流れ
では、遺言執行者が指定されている場合の相続手続きの流れを見ていきます。
4-1.遺言執行者から相続人に就任の通知をする
遺言者の死亡によって相続が開始されたら、遺言執行者は、まず相続人全員へ遺言の内容と遺言執行者に就任する旨の通知を行います。遺言で相続人以外の者への財産の贈与が書かれていた場合(遺贈といいます)、その相手(受遺者)へも通知します。
なお、遺言執行者に指定されたことを知らされておらず、遺言書が見つかって初めて知った、という場合もあるかもしれません。遺言執行者への就任を承諾するかどうかは自由なので、就任を拒否したい場合はその旨の通知をします。
4-2.相続財産目録を作成し、相続人に通知する
相続財産の調査を進め、できるだけ速やかに相続財産目録を作成し、相続人全員と受遺者に通知します。遺贈がある場合には、受遺者にその遺贈を受けるかどうかの確認をします。
4-3.遺言の内容通りに、名義変更手続きなどを実行する
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。具体的には、遺言に記載がある次のような行為を行います。
- 預貯金の解約払戻し又は名義変更手続き
- 売却して分配する財産については、売却手続き
- 株式、有価証券等財産の名義変更手続き
- 不動産の所有権移転登記手続き etc.
4-4.相続人に任務完了報告をする
遺言に記載された内容をすべて実行し終わったら、遺言執行者は、相続人全員と受遺者に任務完了の報告をしなければなりません。
5.遺言執行者の報酬について
遺言執行者の報酬は、遺言書に記載があればその金額になります。記載がなければ、遺言執行者と相続人全員との協議で決定することになりますが、折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。
6.まとめ
遺言執行者が遺言で指定されていれば、他の相続人の協力を得ずに迅速・確実に遺言の執行が可能になります。
遺言を作成する際は、遺言執行者を指定するのがよいでしょう。