遺言によって、全財産を特定の人に贈与されていた場合に、そのほかの相続人たちは、何の権利もなくなるのでしょうか?

この記事では、遺留分の意義と遺言で贈与された相続財産を取戻す具体的な方法について説明します。

1.遺留分とは、相続人に認められる最低限の相続分

遺産相続は、法定相続人が法定相続分にしたがって遺産を受け継ぐのが基本です。しかし、遺言があった場合は遺言が優先されるため、相続分のとおりに遺産をもらえないことがあります。たとえば父親が遺言で全財産を愛人に贈与してしまった場合、子どもは、法定相続人であっても相続分通りに遺産をもらえなくなってしまいます。

このようなときに、子どもが主張できるのが「遺留分」です。

遺留分とは、一定の相続人のために法律上最低限保証された相続分のことをいいます。

2.遺留分を認められる相続人は?―兄弟姉妹以外の相続人

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。亡くなった人に子どもがなく、親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹である相続人には、遺留分は認められません。

3.遺留分の割合

では、どれくらいの割合が遺留分として認められるのでしょうか。

民法によれば、直系尊属(親など)のみが相続人のときは法定相続分の3分の1、それ以外のケースでは法定相続分の2分の1と定められています。

例えば、配偶者と子ども2人の場合を考えると、配偶者の法定相続分は2分の1です。遺留分はその2分の1なので4分の1が遺留分ということになります。また、子ども一人の相続分は4分の1です。子どもの遺留分は8分の1になります。

4.遺留分の請求方法

それでは、具体的に遺留分が侵害されるような遺贈があった場合に、誰にどうやって遺留分を請求すればよいでしょうか。

この遺留分を請求することを「遺留分減殺(げんさい)請求」といいます。

4-1.誰に対して請求するか?―遺留分減殺請求の相手方

遺留分を侵害する遺贈を受けた人に対して請求します。死因贈与や生前贈与の場合はそれを受けた人が相手方になります。

4-2.どのように請求するか?― 遺留分減殺請求権の行使方法

4-2-1.内容証明郵便を送る

遺留分減殺請求権は、口頭で相手に伝えるだけで効果が発生するものと規定されています。ただし、実際は権利行使したことを証拠として残しておくことが必要になります。そこで、内容証明郵便で遺留分減殺請求権を行使する旨を伝えます。

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内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を公的に証明してくれる郵便です。法的な効果を発生させる重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に利用されます。

参照:「内容証明―郵便局」

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4-2-2.話し合い

遺留分を請求する旨の通知をしたら、あとは話し合いで財産を取り戻す交渉を行います。たとえば減殺請求の対象が不動産の贈与だった場合に遺留分相当の金銭賠償をしてもらうようお願いをしたりします。

ただ、遺留分の請求をするようなケースの場合、相手側が素直に応じることは少ないでしょう。

4-2-3.調停

話し合いがまとまらなかったり、話し合いができるような状況でなければ、家庭裁判所に遺留分減殺調停の申立てをしていくことになります。

当事者同士だと感情的になり話し合いが困難な場合でも、間に第三者である調停委員が入ることによって、直接相手と話をする必要がなくなり、合意がしやすくなります。

参照:「裁判所|遺留分減殺による物件返還請求調停」

4-2-4.訴訟

調停でも合意が得られなかった場合は、訴訟によらざるをえません。

4-3.いつまでに請求しなければいけないか?― 遺留分請求の期限

遺留分請求の期限は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等を知ったときから1年間です。また、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年を経過すると遺留分減殺請求はできなくなります。

1年間というのはかなり短い期間といえるでしょう。遺留分の権利は遺言よりも優先する強力な権利のため、早めに権利行使の有無を確定させる必要があるという法の趣旨です。

ですから、被相続人が亡くなり、遺留分が侵害されることを知ったら、直ちに内容証明郵便で権利行使の意思を伝えることが大切です。

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