今すぐできる「争続」対策ってあるの?
相続相談の中でも一番大変なご相談は、残された親族同士による、相続財産の争いです。
仲の良かった親族が、相続をきっかけに対立してしまうというのは、本当に悲しいことですが、現実にはかなりたくさんの「争続」が起きています。
では、大切な家族が遺産問題で争うことのないように、今から準備できることはあるのでしょうか?
その役目を担ってくれるのが遺言書なのです。
遺言書は、親族トラブルを未然に防ぐ有効な手段です
家・土地などの不動産や、自動車などの有形物は、相続人全員で共同所有するよりは、家はAさんに、自動車はBさんに、といった具合に分けて相続した方がなにかと都合がよいでしょう。このため、通常は話し合いで、それぞれの取り分を決めることになります。
しかし、こういったケースでは、AさんもBさんも家が欲しかったり、家以外に資産がなく均等にわけられなかったりで、なかなか話し合いがまとまらないことも多いです。その結果、相続人同士で争いになるケースが少なくありません。
そんなとき、どの財産を誰に相続させるか?あらかじめ遺言で分配方法を指定しておけば、争いを未然に防ぐことができるのです。
遺言は、故人の最期の意思表示なので、相続手続きにおいては最優先されます。相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段となりますので、親族が悲しい思いをしないで済むように、生前からきちんと準備をしておきましょう。
こんな場合は特に遺言書を書くことをおすすめします
子どもがいないご夫婦
お子さんがいないご夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人は、妻と、夫の父母または夫の兄弟姉妹となります。つまり、妻にすべての財産を残せないがかりか、妻が住む家を失うこともあるということです。妻にすべての財産を残したい場合には遺言書を予め書いておくことが必要です。
財産のほとんどが不動産の場合
不動産は現金とは違い、相続人同士で簡単に分けることができないため、トラブルになりやすい相続といえます。売却して代金を相続人同士で分配するのか、売却せずに相続人同士で共同所有にするのか、などの方針を決めて遺言書に書いておくことが有効です。
相続人以外にも財産を残したい場合
長年連れ添った妻だけど籍は入れていない場合(内縁の妻)や、お世話になった知人など、法定相続人ではない人に財産を残したいときは、遺言書を書くことで、財産を遺贈することができます。
相続させたくない子どもがいる
親にお金をせびっていた子、暴力をふるっていた子など、特定の子どもに相続させたくない場合は遺言書に書いておきましょう。
相続人がいない場合
子も親も兄弟姉妹もいない場合は、法定相続人がいないことになります。そうなると、財産は国庫に帰属することになります。寄付など、自分が希望する方法で財産を残したい場合は遺言書に書いておきましょう。
未成年の子どもがいる場合
相続人の中に未成年の子どもがいる場合は、実は、そのままでは遺産分割ができません。通常の法律行為(売買などの契約)では子どもの親が代理人となりますが、遺産分割の場合、親が代理人となってしまうと恣意的に子どもの取り分を横取りしてしまう危険性があるからです。遺言書を書いておけば、このような特別な手続きになってしまうことを避けることができます。
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