相続には戸籍が必要と言われたけど、どうやって集めたらよいのかわからない。戸籍を集める具体的な手順を知りたい・・・」そんな方は、この記事を最後まで読んでみてください。
そもそもなぜ戸籍が必要か
相続は亡くなった人の財産の名義を家族などの相続人名義に書き換える手続きです。
例えば、銀行で預金の名義変更をする場合、窓口に来た人が本当に相続人として預金を受け取る権限があるのかどうかを、銀行側は確認しなければなりません。
そのため、亡くなった人には妻(夫)、子ども、兄弟姉妹が何人いるのかということを戸籍という公的書類で証明する必要があるのです。
「出生から死亡まで」の戸籍とは?
では、相続人を確定するために必要な「出生から死亡まで」の戸籍謄本とは具体的にはどういうものをいうのでしょうか?
戸籍には身分に関する事柄が記録されます。出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等です。
人は生まれると、まず両親の戸籍に記録されます。そして、その子が成人して結婚すると、新たに戸籍が作られます。その際に、両親の戸籍からは抜けることになります。
親の戸籍には、
「〇年〇月○日○○花子と婚姻届出○○県○○市○丁目〇番に夫の氏の新戸籍編製につき除籍」
などと記載されます。
新戸籍の方には
「婚姻の届出により○年〇月○日夫婦につき本戸籍編製」
と記載されます。
このように人は生まれてから死ぬまでの間に何回か戸籍を作り直したり転籍したりしますので、それらを全て集めなさいというのが、「出生から死亡まで」の戸籍ということになります。
婚姻の他にも、戸籍を作り直す原因としては、法律によって書式が変わったことにともない全国の戸籍を一斉に作り直す「改製」というのがあります。
戸籍を集める具体的な手順
亡くなった人の最後の本籍地の役所で戸籍謄本の交付を申請する
まずは、亡くなった人の最後の本籍地を管轄する市町村役場へ行き、戸籍謄本の交付を申請します。 最後の本籍地がわからない場合は、亡くなった人の住民票(除票といいます)を取って調べることができます。住民票の申請用紙に本籍地の記載の要否をチェックする欄がありますので、それにチェックを入れればOKです。
用紙に必要事項(亡くなった人の生年月日、本籍地、筆頭者の氏名)を書いて申請します。
筆頭者とは、夫婦の場合は氏を改めなかった方の人をいいます。世帯主のことと思ってもらって差し支えありません。
窓口で提出する際に
・相続手続きに必要だということ
・相続に必要な戸籍でここで揃えられるものを全部交付してほしい
と伝えれば、役所の人が用意してくれます。
戸籍謄本が1通450円、除籍・改製原戸籍謄本が1通750円です。
大抵の場合は、婚姻の時くらいまではさかのぼれると思います。
出生まではさかのぼれなかった場合は、それ以前の戸籍が何県の何市にあるかということを教えてもらえます。
何も言われなかった場合は「次はどこで戸籍を取ればいいですか?」と聞けば教えてもらえます。
出生の戸籍にたどりつくまで、戸籍の申請をくりかえす
最後の本籍地の役場で、転籍前の本籍地の場所を教えてもらったら、次はその本籍地を管轄する役場に戸籍謄本の申請をします。
電車や車で行けない場所の場合は、郵送での申請が可能です。
インターネットでその役場のホームページを見ると、必ず戸籍謄本等の郵送申請に関するページがありますので、それにしたがって申請書類を用意すればよいでしょう。
一般的に戸籍の郵送申請に必要なものは下記の通りです。
- 戸籍謄本等の申請用紙(役場のホームページでダウンロード可能)
- 本人確認資料(免許証等)のコピー
- 親族関係を証明する戸籍のコピー
- 定額小為替(郵便局で購入できます)
- 返信用封筒(切手を貼り、「不足額受取人払い」と記入すれば丁寧です)
何円分の定額小為替を買えばよいのか
定額小為替とは、現金を郵送で送る手段のひとつです。少額の送金に便利な制度ですが、戸籍謄本の郵送申請の場合、いったい何円分の小為替を買えばよいのでしょうか?
これはもう、多めの金額をいれておくしかありません。
事前に戸籍が何通になるかわかればよいのですが、事前に役所に電話で聞いても個人情報保護の観点から教えてはもらえません。
私は状況にもよりますが、除籍・原戸籍が4通あったとしても足りるように3,000円分入れたりします。
なお、差額はおつり代金相当の小為替で返ってきます。
その小為替は郵便局で現金に換金できますので、足りなくて再度送り直すよりは、多めの方が良いでしょう。