遺言書は、法律で決められた一定の方式にしたがって作成をしないと、法律上有効な遺言とは認められません。ここでは、遺言の種類(方式)と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
1 普通方式と特別方式
遺言の種類には、大きく分けて、通常の形式である「普通方式」と、普通方式で作成することが困難な状況(死亡の危機が迫った緊急時や伝染病隔離者など)のときに認められる「特別方式」があります。
後者の「特別方式」については、実務的には、作成する機会はほとんどありませんので、ここでは説明を省略します。
2 3種類の普通方式遺言
「普通方式」の遺言には、次の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言・・・遺言者本人が自分で作成する方式
- 公正証書遺言・・・公証人に遺言書の執筆と保管を依頼する方式
- 秘密証書遺言・・・公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する方式
2-1 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が、自筆で遺言を作成する形式で、紙とペンさえあればできるので、一番簡便で利用しやすい方式といえます。
自筆証書遺言のメリット
- 特別な手続きが不要で一番簡単に作成できる
- 費用がかからない
- 遺言書を作成したことや遺言書の内容を誰にも知られずに作成することができる。
自筆証書遺言のデメリット
- 専門家のチェックを受けないと要件不備のため無効となるリスクがある
- 遺言者が保管するため、書換え・隠ぺい・紛失等のおそれがある
- 遺言者の死後、遺言書が発見されない可能性がある
- 原則として、検認手続きが必要
自筆証書遺言の書き方についてはこちらもご参照ください。 |
2-2 公正証書遺言
公正証書遺言は、2人の証人の立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。作成した遺言書は公証人役場で保管されます。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するため、内容・形式に法的不備が生ずる心配がない
- 原本を公証役場で保管するため、書換え・隠ぺい・紛失等のおそれがない
- 検認手続きが不要
公正証書遺言のデメリット
- 公証役場への申請手続きが必要なため、最も手間がかかる
- 公証役場への遺言書作成手数料が数万円程度かかる
- 証人2人の立会いが必要なため、遺言内容を自分だけの秘密にできない
2-3 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が自分で作成した遺言書を封印して公正役場に持ち込み、2人の証人の立会いの下、遺言書の保管を依頼する形式です。証人と公正人には遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を誰にも知られずに、遺言書の存在だけを認識させられる
- 公証役場で保管するため、書換え、隠ぺい、紛失等のおそれがない
秘密証書遺言のデメリット
- 専門家のチェックを受けないと要件不備のため無効となるリスクがある
- 検認手続きが必要
- 費用(11,000円)がかかる
3 まとめ
遺言書には普通方式と特別方式の2種類があり、大体の場合は普通方式の3つの形式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)から遺言作成方法を選択することになります。
費用をかけたくない場合は自筆証書遺言がよいでしょう。ただ、法的不備により無効になる可能性があることや書換え・隠ぺい・紛失のリスクなどを考えると、公正証書遺言にするのが確実でおすすめです。