いざ遺言書を書いてみようと思っても、何から手をつければよいのかわからないという人も多いのではないでしょうか?ここでは、初心者(←ほとんどの人がそうでしょう)でも簡単にできるように、遺言書作成の準備から書き方、保管方法、遺言執行までの流れについて解説します。

1.遺言書作成の準備について

まずは、遺言書を書くために、必要な準備について説明します。

1-1.財産をリストアップする

遺言は、遺言者の財産を自分の死後、相続人や第三者に譲り渡すものです。そこで、遺言を書く前に自分の財産の棚卸をしましょう。

→参考:「遺産分割の対象となる相続財産の範囲」

預金

遺言を書くにあたって、譲り渡す財産は明確に特定する必要があります。銀行名、支店名、口座番号のメモを手元に用意しましょう。

不動産(土地・建物)

同じく、不動産も明確な特定が重要です。通常は、登記簿(登記事項証明書)に記載された地番、地積、家屋番号等を遺言書に表記します。予め管轄の法務局にて登記簿(登記事項証明書)を1通取得しておくのがよいでしょう。

株式・投資信託

保有している株式の銘柄や株式数、投資信託のファンド名や残高などの確認をしましょう。ただし、株式や投資信託は相続による名義変更手続きが煩雑です。どうしても保有しておきたいものでなければ、生前に売却・処分しておくことも検討しておきましょう。

その他の財産

自動車や宝石、絵画、骨董品などがあればリストに加えましょう。なお、生命保険それ自体は相続財産には含まれませんが、受取人たる相続人と他の相続人との公平を考える上では重要ですので、確認しておきましょう。

1-2.財産の分け方を決める

財産のリストアップができたら、次はその財産をそれぞれ誰に相続させたいかを考え、決定します。可能であれば、相続人となる人や財産を譲り渡したい人に意向を伝えて、話し合うことが望ましいでしょう。このあたりは、親族関係の状況や、遺言を書く人の考え方次第なところもありますが、事前にコミュニケーションがよくとれていることが、争続を防ぐうえで大切です。

1-3.遺言の種類を決定する

遺言書にはいくつか種類(方式)があります。主なものは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

いずれにもメリット・デメリットがあります。トラブル防止のためにより安全確実なのは公正証書遺言であり、私も基本的には公正証書遺言の作成をおすすめします。

ただ、公証役場に行くのに抵抗があったり、手軽に作り直しができる自筆証書遺言がよいということであれば、それでもよいでしょう。

ここでは、自分で遺言書を作成する、つまり自筆証書遺言の作成手順を説明します。

→参考:「遺言の種類と書き方(方式)」

2.遺言書の作成について

財産のリストアップ、分け方の決定、遺言の種類の決定ができたら、いよいよ作成段階に入ります。

2-1.遺言の書式、用紙、筆記具について

自筆証書遺言には、決まった書式というものはありません。また、用紙についても指定のものがあるわけではありません。自由です。ただ、偽造・変造を防止するために、封入・封印をした方が望ましいです。便箋と封筒を用意するのが良いでしょう。

筆記具についても決まりはありませんが、油性のボールペン、万年筆などを使用し、鉛筆は避けましょう。

2-2.これを守らないと無効!遺言書が法律上有効になるための要件

自筆証書遺言が法律上有効となるための要件は以下の4点です

 全文を自書すること

高齢になってくると、全部自分で書くのは負担かもしれませんが、パソコンで入力したものや、代筆されたものは遺言の要件を満たさず無効となります。
書くことに支障がある場合は、公証人が文書を作成してくれる公正証書遺言の方式にするのが良いでしょう。

ただし、2019年1月の法改正により財産目録に関しては、自筆の例外が認められることになりました。

→参考:「自筆証書遺言の方式緩和に関する法改正について(準備中)」

作成日付を明記すること

作成日付は、明確に書くことが必要です。「〇月吉日」という記載をした場合、遺言全体が無効となります。

署名・押印

氏名を自書し、押印することが必要です。認印でも法律上は有効ですが、重要書類なので実印が望ましいでしょう。

訂正するときは法律で決められた方法で訂正する

書き損じをした場合の訂正方法は、法律で厳格に定められており、これを守らないと遺言全体が無効となります。これは、偽造・変造の疑義が生じないようにするためです。

具体的には、訂正したい箇所に二重線等を引き、二重線の上に押印し、その横に正しい文字を記載します。

そして、遺言書の余白部分に、「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記して署名をする、ということになります。

このように訂正の方法は厳格ですから、もし書き損じた場合は改めて全文を書き直した方が良いでしょう。

2-3.その他の作成上の注意点

他にも、自筆証書遺言を作成する上で注意すべき点があります。

遺言書が2枚以上になる場合は契印をする

遺言書が2枚以上になる場合は、ホッチキスで綴り、契印をするようにしましょう。

契印とは、二枚以上の書類がある場合に、それらが一式の書類であることを証明するために、複数のページ(例えば1枚目と2枚目)に渡って印影が残るように押す印鑑のことです。

封入・封印をする

偽造・変造を疑われないためにも、封筒に入れて封印をして保管するようにしましょう。

「誰に」「何を」相続させるかは具体的に特定する

財産を「誰に」相続させるかについては、同姓同名の別人との混同をさけるため、氏名だけでなく、続柄や生年月日を添えると良いでしょう。

また、土地は「所在」「地番」「地目」「地積」、建物は「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」をそれぞれ登記簿謄本から書き写しましょう。

預金口座は銀行名、支店名、預金の種類、口座番号で特定しましょう。

遺言執行者を指定する

遺言者が亡くなったら、遺言が効力を発生することになりますが、その遺言の内容にしたがって、名義変更等をスムーズに行うためにも、遺言執行者を指定しておくのが良いでしょう。

→参考:「遺言執行者について」

遺留分に配慮する

遺留分とは、各相続人が「最低限これだけは相続できる」と主張できる相続分のことをいいます。

遺留分は原則として法定相続分の2分の1(親などの直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)です。兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分はありません。

この遺留分という制度があるため、たとえば「福祉施設に全財産を遺贈する!」という遺言をした場合、遺言自体は有効ではあるが、相続人らは遺留分の範囲で金銭の請求ができることになります(これを遺留分減殺請求といいます)。

そのため、遺言をする際は各相続人の遺留分に配慮した内容にすることがトラブルを防止する上で大切です。

2-4.遺言書のサンプル

以上の注意点をふまえた、遺言書の作成例です。
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遺言書

私(遺言者)甲野太郎(昭和○○年〇月○日生)は、次のとおり遺言する。

1.次の不動産は、妻甲野花子(昭和○○年〇月○日生)に相続させる。

(1)土地 所在  千葉県千葉市中央区○○町
地番  ○番
地目  宅地
地積  200.00平方メートル

(2)家屋 所在  千葉県千葉市中央区○○町○番地
家屋番号 ○番
種類  居宅
構造  鉄筋鉄骨コンクリート
床面積 100.00平方メートル

2.私の所有する次の預金を長男甲野一郎(昭和○○年〇月○日生)に相続させる。

(1)○○銀行○○支店
普通 123456
コウノ タロウ

3.前2条の不動産、預金以外の財産は次男甲野二郎(昭和○○年〇月○日生)、長女甲野一子(昭和○○年〇月○日生)にそれぞれ2分の1ずつ相続させる。

4.遺言執行者として下記の者を指名する。
千葉県千葉市中央区○○町○番  甲野花子

 

○年〇月○日
千葉県千葉市中央区○○町○番
甲野 太郎          印(実印が望ましい)

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3.遺言書の作成後について

3-1.自筆証書遺言の保管方法

遺言書は自分が亡くなった後に、見つからなければそもそも意味がありません。かといって、すぐに分かる場所に保管したら、書き換えられたり隠されたりする恐れもあり落ち着きません。

そこで、実際のところは、信頼のできる相続人に、保管場所を伝えておくということが多いようです。封印がしてあれば、遺言者の死後、検認手続きで存在と記載内容を相続人全員で確認することができます。また、利害関係のない専門家に預けておく方法もあります。

なお、法改正により2020年7月10日から、法務局での遺言書保管制度がスタートします。法務局による案内チラシ

→参考:「遺言書の保管方法」

3-2.遺言内容の変更・撤回について

自筆証書遺言の場合は、前の遺言書を破棄して、新しく遺言書を書くのがよいでしょう。他にも方法はありますが、ややこしくなるだけですので、おすすめしません。

3-3.遺言者が亡くなった後の手続き

検認

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は遺言者の死亡後、家庭裁判所に遺言書の「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の記載内容などを明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

→参考:裁判所ホームページ「遺言書の検認」

遺言の執行

遺言の検認手続きが終わったら、遺言の内容にしたがって、財産の名義変更手続きをすることになります。
その手続きは相続人が行います。遺言執行者が指定されているときは遺言執行者が行います。

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