現在猛威を振るっている新型コロナウイルス。もし罹患してしまったら、遺言書を作成することは可能でしょうか?
新型コロナウイルス陽性と診断されると、軽症・重症問わず入院することが原則とされています(指定感染症)。ただし、患者数が増加する中でこの原則を貫こうとすると、病床確保が困難となり、医療崩壊になりかねません。そのため、厚生労働省は、医学的に見て比較的軽症の患者については、都道府県が用意する宿泊施設や自宅での安静・療養を原則とする旨の方針を明らかにしています。
いずれにしても、感染拡大防止のため、外部との接触はかなり限られた状態になります。
遺言書を作成しようと思った場合に、いくつかのやり方があります。
詳細は「遺言の種類(方式)|それぞれのメリット・デメリット」「【簡単】遺言書の書き方」という記事のとおりですが、いずれにしても、財産のリストアップや配分方法の決定、遺留分への配慮など、考えなくてはいけないことが色々とあります。
専門家に相談しようと思っても、面会謝絶によって思うように進まなくなることが十分に予想されます。「書きたい!」と思って準備を始めても、実際に法律上有効な遺言書を作成完了するまでには、ある程度時間がかかると思った方がよいでしょう。
タレントの志村けんさんが亡くなられたニュースは多くの人々に衝撃を与えましたが、志村けんさんは発症してから1週間余りという短い期間で亡くなられています。
特に重症の場合は、発症してからでは間に合いません。
遺言を書いてさえいれば避けられる「争族」はたくさんあります。
私自身もすでに作成し、妻に遺言書の存在を伝えてあります。
ぜひ、元気なうちに、遺言書の作成を検討しましょう。