亡くなった人の財産を相続人に分配する手続きが遺産分割協議です。この遺産分割協議をするには、そもそも「遺産」の中に何が含まれ、何が含まれないのかが明確でなければなりません。
そこで、この記事では、相続財産の範囲について説明します。
相続財産に含まれるもの
相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。それぞれ具体的にみていきましょう。
プラスの財産
不動産
宅地、農地、建物、山林など。不動産上の権利(借地権など)も相続財産の範囲に含まれます。
現金・預貯金
株式・有価証券
動産
自動車、骨董品、美術品など。
その他
ゴルフ会員権や著作権など。
マイナスの財産
借金、住宅ローン、未払いの賃料などが、マイナスの財産として相続されます。
相続財産に含まれないもの
次に、相続財産に含まれないものをみていきます。
被相続人に固有に帰属する権利(一身専属権)
たとえば、生活保護受給権などは、その人のみに与えられるべき性質の権利であるため、相続財産には含まれません。
生命保険金
生命保険金は、死亡を原因として受け取れるお金ではありますが、あくまで保険契約によって受取人が受け取る固有の財産であると考えられています。なので、仮に受取人が相続人であったとしても相続財産には含まれません。
ただし、生命保険金が非常に高額で、受取人である相続人とそれ以外の共同相続人との間に著しい不公平があるような場合は例外的に特別受益として持ち戻しの対象となる(つまり、相続財産に加算される)場合があります。
また、相続税との関係では、課税対象となる相続財産に含まれる場合があります。
死亡退職金
死亡退職金は、被相続人が死亡したことによって、勤務先から遺族へ支払われるお金です。これは勤務先の退職金規定によって遺族の生活保障のために支払われるものなので、遺族の固有財産になると考えられます。したがって、死亡退職金も相続財産には含まれません。
祭祀に関する権利
祭祀に関する権利とは、仏壇や位牌などの祭具や、墓地、墓石などの財産に関する権利をいいます。これらは地域の慣習によって扱いが異なることも多いため、相続財産とはならず、祭祀の主宰者(喪主がなることが多い)に承継されます。
ご遺体や遺骨についても、祭祀の主宰者が埋葬のための管理権を有するとされます。
香典は喪主への贈与と考えられるため、相続財産には含まれません。
遺産分割の対象となる相続財産とは「いつの時点」の財産をいうのか
遺産分割の対象となる相続財産を確定する基準時については、「相続開始時」(被相続人の死亡時)とするか、「遺産分割時」とするかが、問題となります。
この点、実務では「遺産分割時」の財産を基準とするのが一般です。
また、相続財産の「評価」についていつの時点を基準にするかは、一応別の問題ですが、これについても「遺産分割時」を基準とするのが一般です。
ただし、相続人間で合意をすれば、いつを基準にしても構いません。
たとえば、遺産分割時に存在する財産を基準にしつつ、株式の評価は相続開始時の株価を基準にする、という風にしたりすることもあります。
葬儀費用の取扱いについて
葬儀費用は、被相続人の死後に発生する費用なので、相続財産には含まれません。また、法律上は、葬儀費用を誰が負担するかについて、定めがありません。
そこで、一般的には、喪主が葬儀費用を負担するものと考えられています。
したがって、法律上は、相続財産から葬儀費用を支出することは当然にはできないことになります。
しかし、そうすると配偶者や長男が一方的に負担を押し付けられることになり、家制度ではない現行法下では、不公平だという認識になりつつあります。
そこで、実務上は、香典や相続財産から費用を捻出することが多いです。
特に、被相続人死亡後に、被相続人の預金を引き出して葬儀費用に充てたというケースでは、合意により葬儀費用を相続財産から控除することは問題ありませんので、そういうときは、引き出し後の預金額を遺産とするように相続人間で合意をして処理をすることになります。いずれにせよ、トラブル防止のためにも領収書などの証拠を保存しておくことが大切です。
なお、相続税の計算上は、葬式費用として控除できる費用、できない費用について、細かく定められています。
生前贈与がある場合の遺産の範囲
たとえば、相続人の一人が被相続人から生前に多額のお金を受け取っていた場合、他の共同相続人からすると、その分を考慮して相続分を決めないと不公平が生じます。
この場合には、被相続人の遺産に、生前もらっていた金額を加えた金額を相続財産とすることとされています。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。